ウレシパの会とは

 

ウレシパの会」とは、北海道・浦河の精神保健福祉活動を応援するために設立された団体です。

 

「ウレシパ」とは、アイヌ語で「互いに育てあう」という意味です。

 

北海道・浦河において、「べてるの家」が精神障害者のための活動を1984年からはじめました。

それは、たくさんの方々の温かい支援があっての活動でした。

これにともない、べてるの家の活動がより活発になる一方で、困難を抱える当事者や家族の期待も大きくなってきています。

 

この度、そうした方々が中心となり、浦河につながりを有する人々が連帯して、べてるの家をはじめとする浦河の精神保健福祉の活動を、物心両面にわたって支援することを目的とした「ウレシパの会」が2006年6月1日に発足しました。

※正しくはウレシパの「シ」の文字のみ小さい

 

ウレシパの会規約


 

第1章 名称と組織

 第1条 本会は、「ウレシパの会」と称する

 第2条 本会の事務局は、北海道浦河町築地3丁目5番21号におく

 第3条 本会は、べてるの家をはじめとする浦河町における精神保健福祉活動を支援する本会の目的に賛同する者をもって

     組織する

 

第2章 目的 

 第4条 本会は、会員相互の交流を図り、べてるの家をはじめとする浦河における精神保健福祉活動に協力することを目的と

     する 

 

第3章 会計
 第5条 本会の経費は、会費、賛助会費、及び寄付金をもって支弁する
 第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる
第4章 会員及び会費
 第7条 べてるの家をはじめとする浦河における精神保健福祉活動を支援する本会の目的及び趣旨に賛同する者を以って会員
     とし、経済的な支援を目的とする会員を賛助会員とする
 第8条 会員及び賛助会員は会費を納入しなければならない
     会費の額は、年間一口三千円とし、該当年度に納入することとする
 第9条 会員及び賛助会員が会費を2年間納入しない場合は退会したものとみなす
第5章 役員・会計監査委・委員
 第10条 本会の役員、会計監査、委員は次の通りとし、任期は一年とする
     但し再任を妨げない
       代表        1名
       事務局長      1名
       会計        1名
       会計監査      2名
       運営委員      5名
       事務局       5名
 第11条 代表・事務局長及び会計監査は、運営委員が推薦し、総会で決定する
第6章 総会
 第12条 総会は代表がこれを招集する
 第13条 総会の定員数は会員の5分の1とする
     決議は委任状と出席者の過半数をもって決し、過半総数の時は、代表の決するところによる
第7章 細則
 第14条 本規則に必要な細則は、運営委員の議を経て定める
 附則  本規則は、2006年6月1日から実施し、本会の設立年度は2006年5月14日とする